農地を取引するためには許可が必要?
近年、相続などによる農地を取得された相続人の方からのご相談が増えてきております。 もともと農家の方などであれば農地を有効に活用する事ができますが、農家を継がずに農地を相続された方は有効に農地を活用することが困難です。
このような場合は、その農地を第三者へ譲れば問題無いのではないかと思われる方がほとんどです。 本来、不動産の売買などの法律行為は自由となっているため当然の発想ではないかと思います。 しかし、農地に関しては農地法といゆう法律で自由な売買が成約されています。 その農地法は強力で、農地法の許可を無しに第三者と売買契約等の法律行為を行ったとしても無効とされてしまいますし、不動産で重要な登記を行うにしても農地法の許可が無ければ登記却下事由となり登記できません。
それではどのような方法で農地を第三者へ譲れば良いかと言えば、主に次の2つの方法があります。
1. 農地法3条許可(以下「3条許可」という。)による譲渡
農地を農地のまま譲渡する場合には3条許可を得ることになります。 3条許可は、近隣農家の方などに譲渡する場合に利用する事が多いいです。
2. 農地法5条許可(以下「5条許可」という)による譲渡
農地を宅地等農地以外の利用目的で譲渡する場合には5条許可を得ることになります。 5条許可が得られる場合は、農地に建物を建てたいと考えておられる方などにも譲渡することができます。
以上のことから、3条許可及び5条許可のいづれかを取得すれば農地を手放される事が解った段階で手続きを進めようと思ってみても、農地法の許可要件は一般的には厳しいと言われており、中々許可を得ることができない事が実情です。
そこで、農地法の要件をクリアするために農地法専門家である行政書士へご相談いただければ個別の事案についてアドバイスさせていただきます。
農地法の許可が無くても取引ができる?
農地の取引で許可が必要無い場合があります。 その場合は、市街化区域内※1にある農地となります。
市街化区域内は農地を保全するといゆう規制から外れるため、第三者へ譲渡するために許可は不要となります。 その代わりに農業委員会への届出が必要となりますので、何も無しに取引ができるといゆう事には注意が必要です。
※1 市街化区域とは、すでに市街化を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を形成する区域とされています。
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行政書士 藤野 勝久 事務所
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