遺言する意味とは?
相続において遺言をするといゆうことを砕いた解釈で表現してみると、「被相続人(亡くなられた方)が相続人(遺産を受取られる方)へ残した財産に関するメッセージに法的拘束力を持たせることができる。」と言えるのではないでしょうか。 この遺言による法的拘束力により、相続発生時に被相続人の思いが現実のものとなる可能性が極めて高くなります。 この遺言による法的拘束力を得るために遺言を積極的に活用することが好ましい場合があります。 その遺言を活用することが好ましい場合とはどのようなことか? 以下に事例3つをご紹介します。
・相続人同士で争いが起きそうな場合。
・相続人の内一人に被相続人の生前に積極的療養看護に努めた方がおられる場合等、そ
の特定の相続人へより多くの相続をさせたい場合。
・相続人以外の特定人へ相続させたい場合。
「こんな事はうちに限ってありえませんよ!」、「我が家はどのように相続させるか言い聞かせているので大丈夫!」などと聞こえてきそうですが、実際に相続が発生した場合はそうでもない事が往々にしてあります。
相続人間の人間関係について、被相続人の生前は問題なさそうなのに、相続発生を起点になぜそのような問題に発展するのかは、特定の相続人が偏った相続分を主張する場合や、法定相続による相続財産の分け方に納得がいかない場合などです。 このような場合、争いのあるまま何年も相続が行われないケースも散見されます。 よって、このような争いを避けるためにも遺言の活用をお勧め致します。
遺言にルールはあるの?
被相続人が遺言書を作成する場合、自由に作成することができるのかと言えばできます。 しかし、その遺言書に法的拘束力を持たせるためには決められたルールに基づき作成しなければなりません。 そのルールについてはインターネット等を検索すればすぐに調べる事ができるかと思います。
「それじゃーインターネットで遺言の作成方法しらべて作成しておけば大丈夫!」ってわけではない事もあります。 それがどのような場合かについては以下に事例例3つをご紹介します。
・極端に偏った相続財産の分け方をしてしまい、特定の相続人の権利を侵害する場合。
・遺言書の存在が不明で、遺言書の法的拘束力が及ばない場合。
・相続税対策で行った相続で、より税金がかかってしまう場合。
これらのような問題を包括的にクリアしつつ遺言をするにはより専門的な知識を付ける必要性があります。 または、相続業務の専門家を交えて検討することも一般的となっていますので、ご必要があられましたら専門家へご相談いただくことをお勧め致します。
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行政書士 藤野 勝久 事務所
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