遺留分となはに?

 相続の時に遺留分といゆうキーワードが出てきます。 この遺留分はどういゆ意味?と良くご質問を受ける事ありますので、今回はこの遺留分について簡単にご説明させていただきます。 この遺留分とは、相続人の一人が相続財産から法律で最低限保証される相続割合のことです。 もっと簡単に言えば、相続財産から必ずもらえる割合があるということになります。

どのような場合に遺留分の問題となるのか?

 遺留分の問題についてご説明させていただく前に法定相続分からのお話しをさせていただきます。  法定相続分とは、複数人の相続人がいた場合に法律で定められた相続財産の割り振り分を言います。 例えば、父、母、子の3人家族で父が亡くなった場合の法定相続分は、母が2分の1、子が2分の1となります。 なお、必ず法定相続分で割り振りをしなければならないのではなく、母と子協議し異なる割り振りをすることはできます。  上記に説明しましたある一定の法定相続分を侵害された相続人がおられた場合に遺留分の問題が生じます。 例えば、父が「生前お世話になっていた隣町のY氏へ全財産を相続する。」と遺言を書いていたとします。 遺言が正式な手続きを得て作成され正式な手続きを得ている場合、この遺言は法的拘束力を持ちます。 そうすると全財産を隣町のY氏が相続することになりますので、残された母と子に相続財産は無いこととなります。 この場合、母と子に認められる制度として遺留分侵害額請求といゆうものがあり、この制度を利用し母と子はご自身の最低限の相続財産を受取る権利を隣町のY氏へ主張することができます。  隣町のY氏へどのぐらいの主張ができるかは法定相続分の2分の1となりますので、父の相続財産総額の母が4分の1、子が4分の1の金額となります。 なお、この遺留分侵害額請求はいつまでも請求ができるわけではなく、遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年と期限がありますので注意が必要です。

 今回のケース以外にも相続には色々な疑問点があるかと思います。 遺留分以外でも相続についてご不安があられる場合お気軽にご相談下さい。


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