相続財産の分け方に決まりはあるのか?
相続が発生した際に相続人が複数名おられる場合、相続財産をどのように分けるかを決める必要性があります。 相続割合を相続人間で合意のうえで決める場合は分け方にルールはありません。 しかし、相続人間での合意が出来ない場合は法律で法定相続分が定められておりますので、その割合に従い割合を決めて行きます。 また、寄与分等そのた法律で定められた権利も存在するため実際にはより複雑にはなりますが、今回は法定相続分のみのご説明をさせていただきます。
法定相続分とは民法で定められた相続割合のことを言います。 例えば、父、母、子①、子②のご家族で父が亡くなった場合、母、子①、子②が相続人となります。 その場合の法定相続割合は、母2分の1、子①4分の1、子②4分の1となります。
一般的に相続財産の分け方としては、上記法定相続分に準じた分け方となることが多いのですが、初めにご説明したように当事者間で合意のもとであれば自由に割合を変えることはできます。
よって、相続財産の分け方に決まりがあるのかと言われれば、法定相続分があるとも言えますし、当事者間の合意のもと自由に決める事ができると言えますので、ご家庭のご事情によりケースバイケースといゆうことのなります。
財産の分け方に注意点はあるのか?
相続時における一番注意しておくべき内容としては相続財産の中に負債(借金)がある場合です。 よくあるのが、当事者間で合意のもとにプラスの相続財産のみ相続してしまっている場合です。 その場合、負債(借金)は法定相続で相続されるため持分に応じた返済をしなければなりません。
例えば、長男、次男の二人相続人がいたとして、1000万の財産と400万の負債があったとします。 この場合に1000万の財産を長男800万、次男200万と両者合意のもと相続した場合、原則負債の相続は長男200万、次男200万となります。 結果、総財産の相続においては、長男600万、次男0万といゆう結果となり、次男の相続分は0万円といゆうことにもなりえます。 それでは債務も遺産分割していれば問題無いとも考えられますが、債務は第三者である債権者(お金を貸している人)が存在するため当事者間のみで決定することができません。
相続割合だけでも検討する必要性が多岐にわたるため、相続のような複雑なことには専門家にご相談されることをお勧めします。
行政書士 藤野 勝久 事務所はこのようなケースにもどのような問題が生じるかについてご説明させていただくことができますのでお気軽にご相談下さい。
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