相続が発生したときの3ヶ月期限とは?

 相続が発生した際、相続人は被相続人の相続財産についてどうするのかを決めなければなりません。 その熟慮期間が相続発生時から3カ月間とされています。

 熟慮期間が3ヶ月とありますが、この期間を知らないケースがほとんどです。 では、3ヶ月を過ぎるとどうなるのかですが、ペナルティーなどは無く被相続人の相続財産をすべて引き継ぐこととなり、これを単純承認みなしと言います。

 もともと単純承認を前提とし相続財産がプラスの場合はこの期間について問題となることはほぼありません。 しかし、相続財産がマイナスであった場合などは次のような問題が生じます。

 相続財産のマイナス例で代表的なものは借入です。 借入があるといゆうことは貸している債権者が存在します。

 相続が発生した場合、債権者は被相続人からの返済が滞ってしまうケースが多々あります。 この場合、債権者は裁判所を通じて相続人の方へ返済を求める手続きを行うため、相続人が単純承認を前提としていた場合には債権者の返済請求には原則応じなくてはなりません。 また、相続が発生したことによる債権者への返済遅延により遅延損害金等の賠償問題等別の問題も生じてしまうことも考えられますので注意が必要です。

相続による問題点を回避するためには?

 単純承認をしたが相続財産がマイナスであったなどの問題点を回避するためには、相続開始から熟慮期間である3ヶ月以内にご自身の相続財産調査を行い対策を講じることをお勧めします。

 相続財産が現金だけである場合ならプラスとマイナスの判断は簡単なのですが、不動産、有価証券、動産等金額への換算が必要なものが相続財産に含まれる場合は各専門家へ依頼することが好ましいと言えます。 しかし、個人の方が各専門家へアプローチすることは大変であるかと思いますので、行政書士 藤野 勝久 行政書士では各種専門家と連携し相続財産の調査、相続対策に関する問題点調査及び解決方法をご提案することができます。 相続に関することでご不安がある場合はお気軽にご相談下さい。  

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