相続税の基礎控除以外の優遇について
前回の「相続した場合に税金はかかるのか? その1」では基礎控除についてご説明させていただきました。 その基礎控除以上に相続財産があった場合には税金が課せられるのですが、基礎控除以外に個別の控除があります。 その代表例として配偶者税額軽減がり、配偶者が相続した価格1億6千万もしくは法定相続価格のいづれか高い方の価格が控除されます。 大きな額が控除される背景としては夫婦の財産は共有資産であるとの考え方から、相続による夫婦間での財産移動は制限をかけるべきではないためです。
配偶者相続税額軽減一択で良いのか?
それでは相続税が発生するケースにおいて、課税上もっとも効果的な方法としては配偶者への相続配分を増やすこととなります。 しかし、配偶者への相続(一次相続)後にさらなる相続(二次相続)が発生した場合、一次相続及び二次相続全体を見た場合の相続課税額がより多く課される可能性もあります。 よって、相続税対策について単純い配偶者へより多く相続させれば良いといゆうものではありません。
また、基礎控除及び配偶者相続税軽減以外の個別控除として、小規模宅地の特例や貸付事業用宅地等があります。 相続税が発生する場合はこれら要件を考え意思決定をしなければなりませんので、相続の専門課へ税金に関する概要を聞いてみたり、具体的な税対策が必要になる場合は税理士へご相談いただくことをお勧めいたします。 なお、当事務所は提携させていただいております税理士とご相談させていただくことができますのでお気軽にご相談いただければと思います。
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行政書士 藤野 勝久 事務所
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