親からの相続財産に税金はかかるのか?
代表的な相続例としては親が亡くなり財産を相続したといゆケースではないでしょうか? その際に多く皆様が心配されることが相続税についてです。
原則相続税は課せられますが、実際に相続税を支払われた方の割合は直近5年程遡っても10%未満(国税庁 相続税の申告状況について)と低く推移しています。
それでは相続税はいくらから課せられるのかが気になるところですが、相続財産が1000万以下の場合は相続財産に対して10%の相続税が課せられます。 しかし、90%以上の方が相続税を課せられない理由は、相続税の基礎控除というものがあり、多くの方の相続財産は相続税の基礎控除以内であるためです。
相続税の基礎控除とは?
相続税には基礎控除といゆものがあり、その基礎控除の範囲内の相続財産であれば課税されることはありません。 その基礎控除額は、相続税法15条1項によって「3000万+600万×法定相続人を控除する。」と定められています。
例えば、3名の家庭(父、母、子)の場合に父が亡くなられた場合の法定相続人は母、子となり、法定相続人数は2名となります。 この場合に相続税の基礎控除を確認するために先程の基礎控除に当てはめた場合、3,000万 + 600万 × 2 = 4,200万が相続税の基礎控除となります。 よって今回のケースでは、相続財産の合計が4200万以下であれば相続税が課せられないことになります。
この相続税の基礎控除が90%以上の方に相続税が課せられない大きな要因となりますが、その他にも相続税の基礎控除額を超えない仕組みがあります。 この件については「相続した場合に税金はかかるのか?その2」でお伝えさせていただきます。
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