離婚時の共有不動産はどうなるのか?
離婚時に所有する共有不動産の一例として次のようなケースがあります。
ケース①:共有不動産を売却する。
ケース②:共有名義のままどちらかが維持を継続する。
ケース③:共有持分から単有名義にする。
離婚時の状況に応じて色々なケースがあるかと思いますが、どのような方法で対応するかは物件の担保評価(不動産価値)により変わります。
ご面談させていただきます行政書士藤野勝久は、宅地建物取引士の資格も所有しておりますので客観的な不動産に関する診断等行う事ができます。 その客観的な不動産診断を参考にご自身の場合にはどのようなケースが好ましいかをアドバイスさせていただきます。
住宅ローンが連帯債務等の場合どうなるのか?
住宅ローンが連帯債務の場合、離婚に伴い金融機関へ相談された際に一括返済などを求められる場合もあります。 その場合、所有不動産を売却して一括で返済できれば良いのですが、所有不動産+経費と住宅ローン残債がつり合わず売却できないケースも多々あります。
金融機関が一括返済を求める理由としては、夫婦が連帯して居住用の不動産を維持していく事を条件として融資しているためです。 しかし、金融機関との交渉により一括返済だけの選択肢ではなく、共有ローンから単独ローンへの条件変更や、条件を変更しないまま継続して返済し続ける事も可能です。
このようなケースでどうすれば良いかわからなくなった場合は、FP資格を所有する行政書士藤野勝久へお気軽にご相談ください。
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行政書士 藤野 勝久 事務所
住所 | 〒862-0941 熊本県熊本市中央区出水8-9-78 Google MAPで確認する |
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営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 不定休 |
代表者名 | 藤野 勝久 |
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