不動産の引渡は終わったが、太陽光パネルの引渡は別?
最近話題になったのが、経済産業省資源エネルギー庁より提示されている<変更内容ごとの変更手続きの整理用>内にある次の注意書きです。
【太陽光パネルは、建物附属設備として認められているものではないため、事業譲渡の際は、建物と別に明示することが必要】(以下「太陽光注意書き」という。)
太陽光注意書きによると、中古土地建物の建物屋根に太陽光が搭載されている場合で、売買契約書に太陽光の記載がない場合は太陽光の所有権は不動産前所有者のままと解釈することもできそうです。
そこで、気になるのが、民法87条2項に規定される【従物は、主物の処分に従う。】です。 民法上の規定で考えると、中古土地建物の建物屋根に設置されている太陽光は従物であると考えられるため、主物である中古土地建物が売買されるのであれば、従物である太陽光も主物の処分に従うため所有権も新しい所有者へ移転されるかと思います。
もしかすると、太陽光が従物では無いのかという考えもあるのですが、一般的には従物と考えて良さそうです。(一部の意見によると、太陽光は機械設備であり個別に減価償却されるため建物附属設備に該当しないため、従物の要件を満たさないという考え方もあるようですが、木造建物等例外規定もあり。)
太陽光注意書きについて聞いてみました!
どうしても気になりましたので、JEPEA代行申請センターさんへお聞きしました。
回答は、太陽光発電事業者の変更に伴う書類の中で、売買契約書を添付資料として提出する場合はに太陽光を別に明示していただく必要があるといゆう事でした。 それでは、太陽光が別に明示されていない場合はどうすれば良いかと言えば、別途事業譲渡証明書を発行する事で売買契約書内の太陽光を別明示に変えることだできるそうです。
太陽光注意書きが再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法等特別法として規定されているのかなどの疑問もありましたが、太陽光申請における必要書類上の規定でした。 結果、中古土地建物の売買契約書に太陽光の明示が無くても、太陽光の所有権自体は新所有者へ移転されるものと考えて問題ありませんでした。
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