建築許可とはなに?
建築許可とは、市街化調整区域等の地域において建物を計画する際に必要となる許可制度となります。
本来自己の敷地内へ建築することは自由なのですが、市街化調整区域などの地域は市街化を抑制する地域のため自由に建築をすることができません。
そこで、建築を可能とするために建築許可(都市計画法第43条第1項)を要します。
建築許可が必要無い場合とは?
既存宅地に建物が建っていた場合など、ある一定の条件が揃っていれば建築許可が不要な場合があります。
その場合は、開発指導課への建築許可不要の合議により建築許可を不要とすることができます。
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